不動産の登記で『ふりがな』を確認しています

令和7年4月21日から、不動産の所有に関わる登記で『ふりがな』等を記載することになりました。これは、来年度から、職権で所有者の住所を変更できる(=法務局が変更してくれる)ようにするためです。

現状はどうなっているの?

土地を買った、あるいはマイホームを建てた、あるいは不動産を相続したというときは、「登記」をします。その時に、所有者の住所も登記情報に記録されます。

この住所が変更になった場合、所有者が住所を変更する登記をしないと昔のままです。ときおり、市役所や町村役場で住民票の異動手続きを行なっているから大丈夫とおっしゃる方もいらっしゃいますが、登記と住民票の手続きは連動していません。

登記の検索用情報とは?

来年度から登記された住所が変更になった場合は、登記の申請をすることが義務になります。ただ、国としても住所を正確に反映させるために、職権で住所を変更する(=法務局が変更してくれる)という手続きをスタートします。

ただ、何の情報もなしに法務局が変更することもできないので、一定の情報を提供してくださいという制度が今年の4月21日から始まりました。

その情報というのが、次のとおりです。(詳しくは、こちらをご覧ください)
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス

メールアドレスは?

検索用情報として『ふりがな』を記載しますが、そのほかにメールアドレスがあります。でも、このブログのタイトルにはふりがなだけ記載しています。なぜでしょう?

通常、登記手続きを行う際に、所有者の住所や生年月日は、申請にあたり必要となる書類を見れば分かります。でも、ふりがなは記載がないので、確認をしています。

でも、メールアドレスの提供は、今のところ、少し様子を見た方が良いのかな?という印象です。この件については、司法書士によっても見解が異なるかと思います。

メールアドレスを登録しておくと、法務局からメールにて住所変更の要否を問い合わせてくれるのを便利と思う方は申し出をしておくのも良いでしょう。
でも、メールアドレスを提供しなくとも、法務局は書面で問い合わせることも予定しているようです。なので、メールアドレスを提供しても、しなくとも実質的な取り扱いは同じです。この辺りも踏まえて、ご検討ください。

まとめ

登記の検索用情報は、始まったばかりであり、効果がいかほどのものか分からない制度ですが、当面は情報を収集しながら、弊所でも対処していく予定です。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

てらお東法務事務所
司法書士・土地家屋調査士・行政書士 片岡裕一