休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました

法務省のウェブサイトにあるままの、タイトルですが。
令和8年2月2日から、休日でも会社を設立できることになります。(詳しくは、こちらをクリック

これまでは、たとえば1月1日付けで会社を設立したい!と思っても、できませんでした。会社の設立日にできるのは、法務局が開庁(営業してている)日に限られていたからです。

ただ、いきなり会社を設立できるものではありません。一定の準備期間が必要になりますので、早め早めの準備が必要となることはご注意ください。

司法書士・土地家屋調査士・行政書士 片岡裕一
電話 025−378−6975