相続登記の義務化について(2/2)

前回の「相続登記の義務化」と関連した話題を2つほど。

表題部所有者からの相続人

家を新築すると「土地家屋調査士」さんから表題部の登記をしてもらうかと思います。
登記の全部事項証明書というのをご覧いただくと、1枚目の上部に「表題部」とあるところが、それです。そして、次に「権利部(甲区)」と続くことが多いのですが、所有権保存登記というものをしないと「表題部」のみの登記となります。

仮に、表題部の所有者として「A」さんと記載があるものの、権利部(甲区)がない。そして、Aさんはお亡くなりになり、相続人がBさんお一人の場合、Bさんに相続にかかる登記について義務化されているか?というのが本項の対象です。

今回の改正では、Bさんのようなケースについて登記義務は課していないようです。
でも、今後のことを考えると、早めに相続人から所有権保存登記をしておいた方がよいと思います。相続人が多いと手続が大変ですからね。

所有権保存登記は、司法書士の業務となりますので、何かありましたら当事務所までご相談ください。
新潟市西区寺尾東2-23-19
司法書士てらお東法務事務所
電話 025-378-6975

そもそも表題部がないケース

そもそも建物の登記がないというケースがあります。
このようなケースでは、相続登記義務化以前に、表題部の登記申請義務がありますのでご注意ください。
こちらは、建物を取得してから1か月以内に表題部の登記をする必要があります。遅れた場合は、10万円以下の過料となる可能性があります。

表題部については、土地家屋調査士の業務範囲になりますので、詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。