相続登記の義務化について(1/2)

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます(このブログを書いた時点からすると来年のお話になります)。

いつまでに相続の登記をしなければならないの?


 相続によって、土地や建物を取得した人は、3年以内に登記を申請する必要があります。
 ※正当な理由がないのに登記を申請しないと10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

すでに親が亡くなっている場合は、どうなる?


 令和6年4月1日より前に相続が発生しており、登記の申請がお済みでない場合は、相続登記を申請する必要があります。
 この場合は、令和6年4月1日から3年以内が期限となります。

3年で登記の申請までするのは、難しいんだけど


 相続人が多数の場合など、時間を要するケースもあります。
 このような場合は、とりあえず相続人の一人が代表して申し出ることで10万円以下の過料を免れることが可能です。ただし、改めて相続登記を行わないと不動産の売却等に時間を要することになりますので、ご注意ください。

注)記載を簡略化しておりますので、お客様の状況により、そのまま当てはまらないケースもございます。
  気になることがございましたら、お気軽にお問合せください。

司法書士 てらお東法務事務所   片岡裕一
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